財産処分(土地売却)についての公告

このたび宗教法人「末日聖徒イエス・キリスト教会」規則第6条に定める手続きを経て、下記のとおり財産を処分することになりましたので、宗教法人法第23条の規定によって公告します。

 

2026年1月5日

 

教会員その他利害関係人各位

   所 在 地 東京都港区南麻布5丁目8番8号

   名  称 宗教法人「末日聖徒イエス・キリスト教会」

   代表役員 土門 淳平               

 

   記

 

1 処分する財産

   (物  件) 白石、豊平、江別、札幌東、篠路、厚別、

旧仙台伝道本部、上大岡、大垣、鈴鹿、

関目、枚方、尼崎、加古川、岡山西、

旧鹿児島、谷山、谷山駐車場

 

2 処分の目的   

   統廃合移転等による売却

 

3 処分の相手方 

   未定

                 

4 処分の年月日 

   2026年~2027年

 

5 処分の方法   

   売却