このたび宗教法人「末日聖徒イエス・キリスト教会」規則第6条に定める手続きを経て、下記のとおり財産を処分することになりましたので、宗教法人法第23条の規定によって公告します。
2026年1月5日
教会員その他利害関係人各位
所 在 地 東京都港区南麻布5丁目8番8号
名 称 宗教法人「末日聖徒イエス・キリスト教会」
代表役員 土門 淳平
記
1 処分する財産
(物 件) 白石、豊平、江別、札幌東、篠路、厚別、
旧仙台伝道本部、上大岡、大垣、鈴鹿、
関目、枚方、尼崎、加古川、岡山西、
旧鹿児島、谷山、谷山駐車場
2 処分の目的
統廃合移転等による売却
3 処分の相手方
未定
4 処分の年月日
2026年~2027年
5 処分の方法
売却